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薬局窓口での支払額の明細を尋ねられたら?患者さんに説明できるようになるための基本的なこと

薬学部を卒業して、国家試験に合格し、晴れて薬剤師になれた人たちの最初の試練があります。

保険請求(レセプト)のことについて患者さんへ説明出来るようになることです。

もちろん他にも薬の知識・病気の知識など、大切なことはたくさんあります。

ですが、直に患者さんと関わるようになると、窓口負担の支払い額が高額で悩んでいたりすることもあるわけです。

そんなときに保険の仕組みをよく理解していれば、有効なアドバイスをすることもできるわけです。

こういうことから患者さんの信頼を獲得していくことも一つのお仕事だと思うので、ここに基本的なことをまとめておきたいと思います。

薬局によって窓口負担は違う

最近は新聞やテレビなどの薬局バッシングによって大分認知されてきましたが、薬局ごとに利用の料金が異なります。

患者さんからしてみると、薬を買いに行っているという感覚のひとが多いので、薬代が薬局ごとに違うのではないか?と誤解をしています。

そういうときに、なぜ薬局ごとに料金が違うのか?を相手が納得できるように説明することが大事です。

まずはおさらいとして、薬局の料金は大雑把にこれらの要素からなっています。

  • 調剤料
  • 薬剤費
  • 調剤基本料
  • 指導料
  • 各種加算料

このなかで、薬局によって差がないのは「調剤料」と「薬剤費」のみです。

調剤料と薬剤費はどの薬局でも同じ

「調剤料」というは、薬を用意するときの手間(作業)にかかる費用を言います。

どの薬をいくつ用意するかによって変化しますが、どの薬局でも同じ料金が設定されているので、薬局によって差がでることはありません。

「薬剤費」は国の定める薬価基準によって決められている、薬の公定価格のことです。

水道料金や電気代と似たような仕組みで、薬局が好きに値段を設定することはできません。

調剤基本料は複雑化しているので、条件をある程度抑えておく

もともとの概念は「薬局が患者さんを受け入れるために必要な準備」に対しての料金設定です。

言ってみれば病院の初診料のようなものです。

「調剤基本料」はどの薬局でも処方箋を1回受け付けるごとに料金が発生しますが、薬局の立地条件やこれまでの実績に応じて薬局ごとに変化します。

平成28年の改定でかなり複雑化してしまったので、よくまとまっている「管理薬剤師.com」さんの調剤基本料のページを参考にしてください。

経営的な話も出てくるので、実際に他の薬局がどの調剤基本料を算定しているかは全くわかりません。

指導料はまず「薬剤服用歴気管理指導料」を抑えておく

「指導料」の代表的なものは「薬剤服用歴管理指導料」です。

ざっくりというと、患者さんからの聞き取り情報を元に、処方内容が妥当か?を判断し、薬学的に必要な情報を教えることによって算定できます。

 

あとは少し前に問題になった「薬歴未記載○○万件」の記憶が新しいと思いますが、その記録を残さなければいけません。

つまり、必要事項を聞き取りして、どう判断して、どう服薬指導をしたかを薬歴に残して、初めて算定できるということです。

これ、結構大事です。

では薬を渡すだけなら算定しなければいいのでは?と思いますが、それはやめましょう。

薬剤師として行わなければいけない基本的なことに対して、薬剤服用歴管理指導料が設定されています。

安全確認を怠った状態で薬を渡した場合は、傷害罪などの刑事告訴もありえます。

その他の指導料と言われているものがたくさんあります。

  • かかりつけ薬剤師指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 外来服薬支援料
  • 退院時共同指導料
  • …etc

それぞれに特殊な条件があるので、業務に慣れてきた2年目、3年目から、ゆっくり勉強してもいいでしょう。

診療報酬・調剤報酬の改定で2年毎にある程度変わりますし。

加算料は常時算定できるものとイレギュラーのものがある

加算料には、調剤料として加算される部分と、指導料として加算される部分があります。

向精神薬・毒薬など特殊な薬を調剤した場合、一包化した場合、錠剤を粉砕した場合などは調剤料として判定が簡単です。

それぞれの作業をしたことに対して算定します。(加算ごとに医師の同意を得るだとかの条件は有りますが・・・)

ですが、ハイリスク薬管理指導加算(特定薬剤管理指導加算)、重複投与防止加算、乳幼児服薬指導加算などは、通常の「薬剤服用歴管理指導加算」に加えて、さらに必要な情報収集・指導を行ったときに算定します。

「なんのこっちゃ?」

と思うかもしれませんが、基本的な安全管理から一歩進んだ管理をしなければ算定してはいけないということです。

細かな条件は「管理薬剤師.com」が詳しいので、薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料)のページを参照してください。

あとがき

今回は、新任薬剤師さんが調剤報酬明細票の説明ができるようになればいいなと思い、結構殴り書きで書いてみました。

自分がどんな業務をして、どんな価値を患者さんに与えて、報酬を得ているか?をきちんと説明できることは、プロの仕事として重要なことだと思います。

この他にも国の助成金制度などがあって、日本の保険はとても複雑でわかりにくいです。

上手に説明できたらまずは一つのステップを登ったと思ってもいいと思います。

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